寄付金控除制度について

寄附金控除制度について

いただいたご寄付は「寄附金控除制度」の対象になります。

 

学校建設のご寄付は、認定NPO法人に対して支援を行いますので、個人様も法人様も「寄附金控除制度」の

対象となり、税控除されます。また、支援先の認定NPO法人より領収書が発行されます。

 

※ 下記は2015年3月16日現在での情報です。

 寄附金控除制度に関する最新情報はこちらから

個人によるご寄付の場合

2011年6月30日の税制改正により、所得税の寄附金控除制度に、「税額控除方式」が導入されました。

確定申告の際、A)税額控除方式とB)所得控除方式からお選びいただけます。

※平成23年分以降の所得税から適用

※寄付金控除には所轄税務署への確定申告が必要です。(年末調整等ではできません。) 

※確定申告書提出の際に領収書を添付してください。

 

A)税額控除方式

所得税からの控除額=(寄付金額-2,000円)×40%

 

※控除の対象となる寄付金額は総所得の40%まで

※税額控除の上限は25%


B)所得控除方式

所得からの控除額=(寄付金額-2,000円)

 

※控除の対象となる寄付金額は総所得の40%まで

※個人地方税の税額控除が受けられる場合があります。詳しくはお住まいの区市町村へお尋ねください。

相続財産からご寄付いただく場合

相続税の申告期限内に当会にご寄付くださった場合、

一部の場合を除き、その寄付金額には相続税が課税されません。

法人によるご寄付の場合

一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別枠に、認定NPO法人等に対する損金算入限度額が設けられており、一般寄付金分も合わせて(1.+2.)損金算入でき、この分には法人税が課税されません。

 

認定NPO法人限度額

1.(資本金等の額×0.00375+所得の金額×6.25%)÷ 2

+

一般の寄付金限度額

2.(資本金等の額×0.0025+所得の金額×2.5%))÷ 4 

 

申告の際、国税庁指定の様式の領収書が必要です。

学校建設では認定NPO法人に対して支援を行いますので、支援先の認定NPO法人より領収書が発行されます。

  • 法人の方・・・ご寄付をいただいた都度
  • 個人の方・・・ご寄付をいただいた翌年の1月(確定申告直前)

※領収書の再発行はできかねます。